

保険料の支払いがない場合の契約失効について
お支払い日に、保険料のお支払いがなかった場合は、翌月1日〜末日が「保険料払込猶予期間」になります。払込猶予期間に、前月分と当月分の2ヶ月分の保険料のお支払いをお願いしています。払込猶予期間中に2ヶ月分の保険料の払込がない場合は、保険料の払込猶予期間最終日の翌日に、保険契約は失効します。失効した保険契約は、復活の取扱いを行いません。保険契約が失効した場合は、その後1年間、同じ被保険者さまの保険契約の引受を行うことができません。ご注意ください。
保険料の保険料控除について
「Mikata」は少額短期保険商品です。少額短期保険商品は保険料控除制度の対象とはなりません。